>>242
>【Q1】住人は小学校の生徒の全てが該当するかしないかを判別してからでないと苦情を訴えてはならないかどうか、
【Q2】住人は犯人を特定する責任を負うか、
【Q3】住人は生徒全員が犯人であると主張しているか

【Q1】
> 住人は全てが該当しなくても苦情はいえます。
> しかしこの場合、住人は「お宅の生徒」という言い方をしたということは「全ての生徒を容疑者扱いにしている」ということです。

住人は「全ての生徒と限らない」と言っています。「全て」かもしれないし、「全てではない」かもしれない。
「全てではない可能性を捨象」しなければ「全ての生徒を容疑者」にはできないはずですが、「全てではない可能性を捨象」したのは住人ではなく先生ですよ?

>「お宅の生徒の一部が」「お宅の生徒の全てではないが」等、限定して言うことが出来るのにです。

え?住人が「全てではない生徒」と言うためには、該当しない生徒を検証しなければならないはずです。住人がそのような検証の手段を持っていることはどう説明します?
質問自体は「そのような検証をしなければ住人は苦情を呈してはならないかどうか」です。

>なのにわざわざ全てを該当させてるのは住人ですよ?

違いますね。該当するかしないかについての住人の判断は留保されています。

【Q2】
> まず始めに、住人の「お宅の生徒」という文言。そこから「生徒全員が容疑者」としたのは住人です。

住人の提示は「全てとは限らない不特定の生徒」ですよ。そこから「全てではない生徒の可能性」を捨象して「全ての生徒」としたのは住人ではない。

> 前にも言ってますが、ボクは犯人を特定しろとは言っていません。

つまり、住人が犯人特定する責務は負わない、でいいですか?

> が、「全員を容疑者」にならないように「文言の限定」をして欲しいのです。
> それは文言を提示した者が対応する責任はあるでしょう。

それは「全員ではない」ことを検証しなければ述べられません。
すると結局、犯人とそうでない者を住人が判別しなければならないということに繋がるのですが?
「全てとは限らない不特定の生徒」と言っているだけなのに?「全て」か「全てではない」か述べていないのに?

【Q3】
> 住人は「生徒全員が犯人に該当する可能性がある」から「お宅の生徒」という言い方をしたと解釈できます。

同時に「全てではない可能性」もあるから「全てとは限らない不特定の生徒」という提示をしていると解釈できます。
「全て」と判明していればそのように限定できるはずですので。
> だから学校の対応も「全校生徒へ向けた対応」をとることになります。

それは学校側が「全てではない可能性」を捨象した結果生まれた解釈であり判断であり、対応ですよね。