>>261
判例で違法とされているものが「むやみに」に該当する範囲だね。
それ以外は今のところ違法性の範囲つまり「むやみに」に該当する範囲とすることはできない。
それをしてしまうなら、それは法の恣意的解釈に過ぎず、そんなものに客観的正当性はない。