>>255>>257
>現段階において、配慮、軽減を志すという意思は公にかかげられているから、

公に掲げられている範囲としては「むやみな」場合を禁じているだけであり、それに該当しないものは当然その限りではない。
該当しないものにまで「意思」とやらを自己都合に合わせて拡大解釈するのは法の恣意的解釈に過ぎないので議論としては無意味。