0514名無しさん@お腹いっぱい。垢版2020/11/24(火) 06:26:57.71 名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。