【皇嗣って?】
皇室典範第8条に定められている皇嗣は、
皇太子と皇太孫(皇太子の子)。

退位特例法では「皇嗣」に「秋篠宮文仁親王」を擬しているようだが、
厳密には法的根拠はない。
継宮明仁親王が誕生するまでの秩父宮雍仁親王がそうであったように、

皇位継承順位1位イコール皇嗣ではない。

殆どの国民は知らないよね。