創価の嫌がらせだけど、組織犯罪やテロ行為に準ずる扱いで、断罪される可能性が出てきた

咳やクシャミ、ノイキャン、尾行や監視、付き纏い、ストーカー行為の仄めかし等が主な行為なわけだが
こんなものが防犯活動であるわけがないし、ただの嫌がらせに過ぎず、反復して行えば傷害罪に問える可能性のあるれっきとした犯罪

特定人物を狙った組織的な傷害事件でもあるという事になる

仮に警察官が一枚噛んでグルになっていたとしても、これは警察の正規の活動ではないので
その警察官自体を警察官の身分を持った犯罪者と認定すれば、組織犯罪として取り扱える

創価が組織犯罪を正当化する為に警察を利用しようとしたというのが真相だろうが
警察が組織として関与した事実がない以上、警察官個人が創価の組織犯罪に関与し、職権濫用や越権行為を働いたにすぎず
創価の思惑通りに『警察の関与があるので組織犯罪の対象外である』等という稚拙なロジックは通じない事になる

それ以前の問題として、警察から見れば、創価の組織犯罪に加担した警察官などお荷物でしかないわけだから
表面化したらあっさりと切り捨てるし、警察官だとしても、身内扱いする事もなく、むしろ創価一味として徹底的に断罪するだけの話だ

これは通称やりすぎ防パトの話だけど、創価の嫌がらせも構造は同じなので、同様に行ける

【被害に遭った人へ】

元公明党委員長の矢野氏がやったように、業者を雇って嫌がらせ行為の証拠を収集して、証拠と共に業者同伴で警察署に行って下さい
仮に警察署で門前払いを食らったら、更に弁護士同伴で警視庁・道府県警察本部に足を運んで、そこで被害届(告訴状)を提出して下さい
証拠があれば被害届(告訴状)は受理されますし、警察も動きます