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司法書士若林正昭[PDF]Page 1 懲戒処分書 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/14(火) 10:50:32.68
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則  (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0002名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/14(火) 10:50:51.09
第1審と控訴審の判決内容を見てみます。http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
0003名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/14(火) 10:51:21.77
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0004名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/14(火) 17:48:18.74
架空の不動産取引で詐欺容疑、「地面師」を逮捕
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170214-OYT1T50098.html
2017年02月14日 12時23分
 架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら男6人を
偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
 発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、所有する土地と建物(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の
「立退承諾書」を示すなどし、「数か月後に9000万円で買い戻す」などとうそを言って、7000万円をだまし取った疑い。
2017年02月14日 12時23分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

: 2009/07/15 (Wed)
懲戒処分 亀野裕之司法書士懲戒処分公告
亀野裕之千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5
第2ヤマゲンビル4F違反行為 本人確認及び登記申請意思確認違反
平成21年7月7日から2か月司法書士業務の停止
0005名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/15(水) 09:06:34.68
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170214/afr1702140019-s1.html
不動産不正移転事件 地面師ら7千万円詐取で再逮捕2017.2.14 19:11
 東京都内の女性が所有していた不動産の名義が不正に移転された事件で、土地や建物の転売名目で現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は、詐欺と偽造有印私文書行使の疑いで、
会社役員、宮田康徳(54)=東京都中央区▽司法書士、亀野裕之(52)=目黒区▽無職、高橋利久(68)=住所不定−の3容疑者ら6人を再逮捕した。
 捜査2課によると6人は他人の不動産を無断で転売し、利益を得る「地面師」グループ。再逮捕はいずれも13日。
 再逮捕容疑は平成24年12月〜25年1月、墨田区の80代女性が所有する土地や建物について、偽造した立ち退き承諾書などを示して土地や建物が転売できると装い、
「この土地と建物を転売する予定だが転売先に資金がなく、後で買い戻すので、
いったん購入してほしい」と持ち掛け、横浜市の不動産会社から現金7千万円をだまし取ったとしている。
 6人は、女性の土地や建物が都内の病院元理事長に贈与されたとする書類を偽造し、登記をしたとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕されていた。 
今回の地面師グループによる詐欺事件は、女性が主治医だった病院元理事長に不動産についての情報を話したことがきっかけだった。
信頼する医師に話した情報がいつの間にか悪用されていた格好だ。 今回の土地取引をめぐる民事訴訟の判決によると、グループは24年9月ごろ、女性が墨田区の
土地と3階建て店舗兼住宅を所有していたことを元理事長を通じて把握。女性は病気の治療に当たった元理事長を信頼し
「建物をクリニックなどに使用させてもいい」などと考えていたが、贈与までの意思はなかったという。 だが、グループにより、女性の土地と建物は
25年1月に元理事長に「贈与」された形になっていた。女性が元理事長に土地と建物を贈与したとする契約書類などをもとに
登記されていたが、女性の署名は偽造されたものだった。 警視庁捜査2課は元理事長が聞いていた情報をグループ側が把握したことが犯行の発端とみており、
元理事長とグループの関係も調べている。
0006名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/16(木) 09:39:20.26
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0007名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/17(金) 09:02:12.17
2017-02-14
http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107

当会会員の逮捕について
 本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会
会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
0008名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/17(金) 13:06:39.20
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号
千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F違反行為
本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
 上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、
事件を仕掛けた事でも知られている。法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、
恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
そして犯罪行為で不動産を収奪したと薄々感じながらも、地面師から不動産を購入するような連中も厳罰に処したほうが良いだろう。そういう連中が存在するからこそ地面師が跋扈することは確かな事実である。こんな連中は潜在的な
共謀関係があるのだから、実際には善意の第三者などであるはずがないのだ。そんな連中も天網恢恢疎にして漏らさず、いずれは白日の下にさらされることになるだろう。
0009名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/18(土) 09:10:07.67
ころが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。和解が代理人名義であったか否か,
本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,形式的に,
本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか

〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜
0010名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/02/21(火) 10:24:06.93
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤 和廣 使用司法書士細谷 和弘
使用司法書士佐々木 耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ
 平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】
電話番号 070−3399−2307
     070−3397−6326
     070−1457−5941
受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0011名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/06/04(日) 21:41:36.99
恥をしれ司法書士非弁懲戒
金儲けして恥をしれ
0012名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/06/07(水) 03:15:24.55
悪いことして、金儲けして平気か
0013名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/06/08(木) 14:15:29.38
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
0014名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/06/11(日) 18:39:00.10
金儲けしていたのは、司法書士非弁懲戒恥ずかしいです
0015名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/06/13(火) 07:44:48.13
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア
0018名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/08/05(土) 13:17:46.84
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏弁護士・司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い
着手金集めなどを行っていたのであるが、結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、
ついに年貢の納め時が来たわけです。下請けの弁護士や司法書士は事務所に全く来ないで小遣いで遊んでいます。女体盛りや女遊びで嵌められ淫行写真を取られハニートラップでバラまくと脅迫され下請けになります。
0019名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/09/04(月) 08:43:20.10
さらに,被処分者の第1の1,2,11,12 において,Aとの委任契約書の作成,報酬の金
額又は算定方法を事務所の見易い場所への掲示,Aへの報酬の金額又は算定方法を明示かつ
十分な説明,受任した事件について事件簿へ登載,転居に伴う届出及び事務所名称の使用に
関する届出を怠った行為についての被処分者の責任は,軽視できるものではない。
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司
法書士法施行規則第20 条(表示),同第22 条(報酬の基準を明示する義務),及び○司法書
士会会則第10 条(変更届),同第79 条(品位保持),同第87 条(依頼事件の処理),同第89
条(報酬の明示),同第90 条の2 第1項(預り金の取扱い),同第91 条(事件簿),同第92
条(契約書の作成),同第94 条(司法書士会員の表示),同第98 条(会則等の遵守義務),○
司法書士会預り金の取扱いに関する規則第3条(保管方法),同第4条(通知義務),同第6
条(明細書等の交付),同第7条(清算義務),司法書士倫理第20 条(報酬の明示),同第21
条(事件の処理),同第38 条(事件の終了)の各規定に違反しているものであり,司法書士
としての自覚を欠き,その品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させるもので
あって,その責任は著しく重大である。
0020名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/09/10(日) 11:34:45.39
2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
 警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html
0021名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/09/17(日) 06:15:18.97
司法書士が、詐欺師と同じ事務所に、同居しています
おかしいと思うより信用できるか
0022名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/09/20(水) 17:48:31.85
酔った男性による駅員への暴行が相次ぐ JR逗子駅、大船署9/17(日) 7:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00020622-kana-l14
JRの駅で16日、酒に酔った男性による駅員への暴行が相次いだ。
 逗子署は同日、東京都新宿区高田馬場2丁目、司法書士の容疑者(39)を傷害の疑いで現行犯逮捕した。
 逮捕容疑は、同容疑者は同日午前1時5分ごろ、逗子市逗子1丁目のJR逗子駅横須賀線下りホームに停車中の電車内で、
同駅の男性駅員(39)の右腕を数回足で蹴るなどし、軽いけがを負わせた疑い。
 同署の調べでは、逗子止まりの最終電車の座席に泥酔状態で寝込んでいた容疑者に駅員が声を掛け、2人掛かりで抱えて
車外に連れ出そうとしたところ、同容疑者が暴れ出し、足元を抱えていた駅員の腕や腰を蹴るなどしたという。
0024名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/09/29(金) 08:05:04.55
処分の理由
被処分者は,従来から,旧知の者を通じて依頼された登記手続については,申請人本人の
申請意思を確認することなく,当該旧知の者からの情報に基づく登記の申請行為を反復継続
して行っていたことを認めている。
本件においても,登記権利者及び登記義務者の双方から登記申請の委任を受けていないに
もかかわらず,その家族であり,以前から面識のあるAからの依頼に基づき登記の申請意思
を推認できるものと判断し,登記権利者及び登記義務者の双方に全く接触することなく,申
請意思の確認を怠ったまま登記申請代理を行ったものである。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならないところ,本件における被処分者の行為は,司法書士法第2
条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第80 条(品位の保持等),同第
89 条(書類の作成)及び同第99 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,登記制度
及び司法書士に対する国民の信頼を失墜させる行為と言わざるを得ない。
0025名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/10/30(月) 03:49:11.12
司法書士は、非弁しないと食えないか
0026名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/11/10(金) 08:14:35.66
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士

工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
http://www.seal-c.co.jp/category_g/justice_tristar.html
https://twitter.com/weathermen12/status/843758374462222338
https://kamakurasite.com/2017/11/02/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%97%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA/
0027名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/11/19(日) 10:57:59.15
第2 処分の理由
被処分者の係る行為は,司法書士法に違反するものであって司法書士としての自覚を欠き,
その品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させた行為であり,被処分者の責任
は極めて重大と言わざるを得ない。
また,前記第1の3,4の事実のとおり,被処分者は,平成○年に1年間の業務停止の懲
戒処分を受けたほか不動産登記法違反による罰金前科1犯を有しているにもかかわらず,今
般前記の行為をなしたことは,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない司法書士の職責を全く自覚していないもの
である。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責,改正前司法書士法第1条の2),同法第23
条(会則の遵守義務,改正前同法第15 条の6),○司法書士会会則第83 条(品位の保持等,
平成15 年4月1日変更認可前○司法書士会会則第73 条),同第102 条(会則等の遵守義務,
変更認可前同第90 条)の各規定に違反するものである。
0028名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/12/01(金) 17:35:43.95
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0029名無しさん@お腹いっぱい。垢版2017/12/27(水) 17:11:58.49
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
◆平成29年11月29日(水)
倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部) 司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び
懲戒制度についてその手続き (苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、 実際の注意勧告・
懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心に トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に
説明していく予定です。 懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」 では
済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】
今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。 問題があると考える場合、その理由は何か。 『今月末、乙野司法書士事務所の代表
乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。 乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、
事務長のA及び事務員のBの2名がいます。 A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、
事務所の経理も担当しています。 甲田さんには給与として 月100万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、
乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。 司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、
今までどおりA及びBが全て行うので、 初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』何もしないで呉れるなら行きたい
http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
0030名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/02/03(土) 16:17:01.86
噂できいたネットで稼げる方法とか
グーグルで検索⇒『羽山のサユレイザ』

9XC7D
0033名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/04/04(水) 13:51:55.86
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)
0034ジェイトレス酒井優垢版2018/06/10(日) 17:37:24.56
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
0035名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/06/10(日) 17:45:11.97
被処分者の係る行為は,司法書士法に違反するものであって司法書士としての自覚を欠き,
その品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させた行為であり,被処分者の責任
は極めて重大と言わざるを得ない。
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