>>667
さっきから何言ってんのお前
俺のレス読んだ?いくら名前が売れていようがそれがネットにしか存在しない名前なら人格権は発生しない
商業絵師はハンドルネームで活動していたとしてもそのハンドルネームは商業活動に必要になるから人格権が発生する
ここまで理解できたなら次はお前に答えてもらいたいんだがtakumiはtakumiという名前で商業活動してんの?してるならソース貼りな
言っとくがアプリの絵を描いた程度じゃ認めんからな