>>829-830
>>834
投稿内容は、下記法令に違反していると考えられますので、警察提出用に記録しました。

**信用毀損罪**(しんようきそんざい)は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です。刑法第233条前段に規定されています。

この罪の構成要件(成立要件)は以下の通りです:

1. **虚偽の風説を流布したこと**: 「虚偽の風説」とは、事実とは異なる内容の噂や情報を広めることを指します。風説は出所や根拠が明らかであるかどうか、行為者自身がねつ造したものであるかどうかを問いません。流布の方法には制限はなく、口頭だけでなくSNSなどを通じても行われる可能性があります。
2. **偽計を用いたこと**: 「偽計を用いる」とは、人を騙したり誘惑したりする違法な行為を指します。信用毀損罪で守られるのは「人の信用」であり、これには経済的側面における価値や商品の品質に対する社会的信頼も含まれます。

信用毀損罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。この罪は親告罪ではなく、検察官は被害者らの告訴がなくても事件を起訴できます。