>>955
名誉毀損 刑法230条1項「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その
事実の有無にかかわらず・・・・」の民法709条(不法行為)への類推適用による
同710条精神的損害(慰謝料請求)及び同723条(名誉回復)を求めて訴訟の提起
を行うこと自体は法的に可能。
但し、認容されても少額なこと(弁護士費用が高額なので大幅赤字)及び>>749
記載の理由から提訴は実質不可能。