虚偽の風説

「虚偽の風説」とは、客観的な真実とは異なる内容の情報のことです。

「虚偽」ですから、内容が真実でないことが必要です。本当のことを言うことによって業務を妨害しても、偽計業務妨害罪にはなりません。この点、ネットでよく問題になる「名誉毀損罪」は、内容が真実でも成立するので、業務妨害罪とは異なります。
流布する

偽計業務妨害罪が成立するには、虚偽の風説を「流す(流布する)」ことが必要です。この場合の「流布」、とは不特定多数の人に対し、情報を広めることです。ネット上の書き込みの場合、世界中の人がアクセスして情報を確認することができるので、流布に該当します。