>>565
お!
まともなレス
>>556で、七七支店確定判決で津波警報予想値クリア基準が判示とレスしたが、
七七判決では過失認定はされていないから、
この基準をクリアしていなかった場合に過失認定されていたのかは正確にはわからない
しかし、判決内容を具体的に見ていくと、
関連個所のする七七判決を抜粋する

気象庁が午後2時50分,宮城県沿岸部への津波到達予想時刻は午後3
時,予想される津波の高さは6mと発表していたから,午後2時55分
頃に被告女川支店に戻ったG支店長としては,津波到達予想時刻である
午後3時までの間に6m以上の高さのある場所に緊急に避難する必要が
あったといえる。

気象庁が予想される津波の高さを6
mから10m以上へと変更したのは午後3時14分のことであったから,
避難を完了すべき午後3時までの時点においては,たとえリアス式海岸
の湾奥部という特殊な立地に位置した海岸近くの場所において最大震度
6弱の揺れを実際に体感していたとしても,本件屋上を超えるような約
20m近くの巨大津波が押し寄せてくることまでをもG支店長において
予見することは客観的にも困難であったといえる。

そうすると,当時の時間的にも緊迫した状況の下で,2階屋上まで約
10mの高さを有し,3階も含めると約13.35mの高さを有する本
件屋上へ避難するとのG支店長の判断が不適切であったとはいえず,G
支店長において最初から堀切山へ避難するよう指示をすべき義務があっ
たとはいえない。

「必要があった」と記載されている
また、予報地数値以上の避難先とすることについては、「義務があっ
たとはいえない。」と記載

ここから、七七支店確定判決で津波警報予想値クリア基準が判示されていると解釈することは可能だろう

七七判決で大川小に関連しそうな個所で次のものがある

約13.35mの高さを有する本件屋上(塔屋も含む。)への避難で
は不十分であることを示すに足りる程度に危険な津波発生の具体的な予
見可能性があったことを必要とすべきである

この部分の記載と判決の上の記載内容からすると、
予報地は具体的予見可能性の根拠となりうるといってよいだろう