>>560
>>561だけど、言いたいことはわかる
もっともな指摘だね
なので、もう少し詳しくレスする
「津波の遡上について、(平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいく」
これが正しいかどうか
大川小は内陸5kmの地にあるとはいえ、標高1mで、平地にある
ハザード想定で浸水域外となっていることからすると、この考え方は正しくないということになる
正しくはこうだ
「安全管理者は、津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」
この考え方が、警報予測値及びハザードマップとの関係で適用されるか否か
例えば、ハザード想定で、津波高6m、浸水域であって、大津波警報予測値6mならば、6m以上の高さを確保できる避難先とすればよい(七七支店判決)
ハザード想定で、津波高6m、浸水域外であって、大津波警報予測値6mならば(かつ津波到来の具体的予見可能性ありとなる特段の事情はなし)、法的に避難する義務まではないといえる(山元町保育所判決)
ハザード想定で、津波高6m、浸水域外であって、大津波警報予測値6mかつ津波到来自体の具体的予見可能性ありならば、
「安全管理者は、津波の遡上について、 平地で、特に障害物が無ければ)どこまでも、内陸奥地へ、規模を保ったまま、進んでいくものと考えるべきである」との考え方が適用され、
少なくとも6m以上の高さを確保できる避難先を選定すべきであるとなる
もちろん、実際には、これら以外の事情や入手していた情報も考慮されるが、
単純に言うと上記の通り
わかるかな?