結局のところ、>>556の通り、津波警報予測値を避難先選定において、考慮する必要があった
その必要性は、本事案では、安全配慮義務における法的な義務といえたわけだ
津波や地形についての詳細な知識があったとしても>>557の通り予測値をクリアしておく必要があったし、
詳細な知識が無かったとしても児童の命を守る学校管理者としては、
津波到来を具体的に予見したのであれば予測値を考慮しなければならない
そして予測値を考慮した場合には裏山という条件を満たした避難先選定があった
つまり結果回避可能性があったわけだ
遺族批判派が理解できない大津波警報の持つ意味が広報車の前後で異なってくるというのは以上の論理による
アホはこれが理解できないらしいw