「より高く」は入手された情報の津波の高さに関する数値「より高く」なのか?
回避先が複数あるならばその中から「より高い」避難先を選択せよなのか?
津波避難の原則でいう「より高く」は後者であることは論を俟たない
(勿論、実際には、個々のケースにより単純に高さの比較のみで避難先を決定することは適切でない場合はありえる)
「より高く」の原則により避難先を決定するということが管理者の注意義務に含まれるということになれば、
津波の高さについての具体的予見可能性が認定されなくても、
津波が到来するということ自体の具体的予見可能性が認定されれば、
管理者としては、「より高い」避難先を決定すべきであるということになる
>>534でいうと、管理者としては、15mの避難先Aを選択すべきであり、
10mのBを選択したならば回避義務に違反したということになる