>>530
> 大津波警報10m以上が発令されており、三角地帯の標高は約7mと、警報の予報数値をクリアしていない
警報の予報値をクリアすべきとまでいえるのか?
この点についての確定判決での判示について

女川判決では、警報の予報値の6mあるいは10mの高さについて、避難先を選定する上での考慮要素とすべきと示されている
「 6m以上の高さのある場所に緊急に避難する必要があったといえる。」
必要ありと明確に記載されている
女川支店は浸水域内であったため、津波到来自体の具体的予見可能性はありとされている
浸水域外では、一般論としては、津波が到来すること自体について具体的予見可能性がないから、避難先選定において、予報値の高さをクリアしたかどうかは問題にならない
具体的予見可能性がなければ回避義務は無いからだ
ところが、大川小では、広報車の呼びかけにより、津波到来の具体的予見可能性が有りとされる
浸水域外への津波到来であり、想定を超えた規模の津波が到来する具体的予見可能性がありとなる
津波が来るとの認識となれば、女川と同じで、警報の予報値を考慮して避難先を選定せよとなる
つまり、6mあるいは10mの高さを確保した避難先を選定する必要があったのである
三角地帯は高さが足りず避難先としては不適切となり、回避義務違反が認められ過失ありとなるのである