>>479
お前は会社法の理解ができていないから質問する能力もないんだよ。
自分では相手が困るような質問をしてるつもりなんだろうけど、誰でも
知ってる当たり前のことをしつこく聞いてどうするんだ?
教科書に書いてあるじゃんと言うしかないよ。
そう言われても知識の無いお前はまだ状況が理解できなくて、質問を続ける。
馬鹿の行動というのは始末に負えない。

>>474 に具体例だって挙げてやっただろ。
あとは教科書読めばよい。
教科書読めばまずは155条にお目にかかるだろ。
この各号にあるものを押さえるだけで十分。
さらに各号をよく読めばおのずと似たような場合が考えられるようになるさ。

取得条項付株式の条件発生による取得(155条1号)
定款による譲渡制限がある株式について、
譲渡承認があった場合に会社が買受人となる場合(155条2号)
総会議決に基づき有償で取得する場合(155条3号)
取得制限付株式の請求権の行使による取得(155条4号)
全部取得条項付種類株式を、総会決議に基づき取得する場合(155条5号)
相続人等に対する売渡請求による取得(155条6号)
単元未満株式の買取請求権が行使された場合(155条7号)
所在不明株主の株式売却に際して会社が買受人となる場合(155条8号)
端数株の処理に際して、会社が買受人となる場合(155条9号)
他の会社の事業全部の譲受に際して取得する場合(155条10号)
合併に際して消滅会社から承継する場合(155条11号)
吸収分割に際して分割をする会社から承継する場合(155条12号)
法務省令で定める場合(155条13号)

明文にない場合、たとえば相続人無き株主が株式を会社に遺贈したような場合、
遺贈の効力発生とともに会社への権利帰属を認めざるを得ないだろう。
こうした事態は155条8号あたりから考えて当然想定しうる事案だ。

なんでこんなつまらないことしつこく質問してるんだ?
自分のやってることわかってないんだろうなw