>>426
> うわー 書いちゃったね
> ほんとにこれでいいの?
勿論これで良い

> 462条2項は1項の責任は無過失責任ではなく過失責任の原則の適用があることを明かにしたものに
> すぎない。462条2項の責任は本来の責任の範囲を拡張したものだ。
462条2項は、原則の適用があると言いながら、本来の責任の範囲を拡張したもの?
なら、原則の責任、本来の責任とはなんなのだ?
挙証責任の転換については>>409ですでに指摘している

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