ちなみに、「法律違反」という文言自体は、私は、少なくとも民法、会社法の論証や説明では使ったことはありませんし、聞いたこともない気がします
>>287
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、
とのレスを受けて「法律違反」についてレスで使用しております
「法律違反」との文言は>>287までは出てきていません

本調査報告書は、自己株式取得の財源規制という明文に反する行為であるから、
つまり、会社法461条に反する行為であるから、462条1項の取締役の会社に対する金銭の支払い義務が問題となって、
462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、462条1項の義務を負わないから、
「その職務を行うについて注意を怠らなかったこと」について検討したものであって、結論は、注意義務違反なしとしている
決して、「法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもの」ではない
というのが報告書についての私の解釈

>>415>>421>>423についてのレスをお待ちしております