>>326

>当該取締役の法令違反行為は、善管注意義務に違反しており過失がある(355条)

「善管注意義務に違反しており」って表現は駄目だろw
善管注意義務違反とは言うが、そういう雑な表現を答案でする奴はいない。
根拠条文間違い。355じゃ駄目だろ
ちゃんと引いて来い。

>あれ?当てはめ得意なのでは?w
>早く>>309に答えてね!

馬鹿の頭ってのはどうなってるのかね?
今そのあてはめをお前にさせてるんだろうが。
最初から書かずに、条文の明示とあてはめができるように指導してやってるのに
お前といったら、、、、
書けよ、ちゃんとwじゃねえだろっっっw

善管注意義務の条文すら引けないってことはな、
お前が民法すら勉強してないってことを意味するんだぞ
何が会社法だよボケ