>>307

すごいわ法的過失君。またやらかしてしまったね。
ほんとにググッただけなのな。ググッただけでも普通の頭があれば
取締役の善管注意義務の根拠条文や取締役の忠実義務との関係
など理解できるはずなんだが。君はそれもできなかった。
小学生レベルの学力しかないんじゃないか。

会社法に取締役の善管義務の明文規定はない。
それと、取締役の善管義務と忠実義務の関係については異質説と
同質説の対立があるが、それはここでは関係がない。
この説明だけで十分なはずだ。ただ、君には理解できまい。

>355条は善管注意義務規定だろうが

ってのは凄いよ。
日本中の法学部生とか法律履修者がひっくりかえってるわっっw

馬鹿ほど幸せな人間はいないというけどね。ホントだね
お前は幸せだよw