>>299
> 法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ
> 「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」
> という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。
一般的規定としての善管注意義務違反とは明らかに違ってくるよ
だから、>>296で書いてるだろ?
> 善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか?