そもそも、安全配慮義務における、「具体的予見可能性」についての理解が足らない
何に対する予見なのか?
「危険性」に対する予見なんだよ
置かれた状況が、ひょっとするとおきるかもしれないという抽象的予見
そこから、危惧した危険性が具体化するであろう認識
これが「具体的予見可能性」
これすら理解していないだろ?

77は津波は到来するであろうという認識はあった
しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これを理解していないからそのような理解になるんだろうね