事前の浸水予測や大津波警報の評価はさんざん既出だし他の判決見ても、
広報車以外の情報での具体的予見は否定されていて検討するまでもない。

で、判決では松林を抜けてきた事を認識してた以上と結論部分でその前提をひっくり返してるんだから、
松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。

判決文中でも長面地区沿岸の到達と平坦な地形、標高を理由に挙げているが、
それ自体は事前の情報や想定を何ら超えるものではないのに、結論が飛躍、これが糞判決と言われる理由。

>午後3時30分頃までに教員
>が得た地震津波関連情報の内容は前記のとおりであって,決して限られ
>たものとはいえないし,大川小学校等が過去に津波で浸水した記録がな
>かったとしても,河北総合支所の広報車が,大川小学校の前面の県道に
>おいて,津波が長面地区沿岸の松林を抜けてきたことを告げていたこと
>を現に認識していた以上,ハザードマップ等で大川小学校が避難場所と

>して指定されているなどしていたとしても,同小学校にまで津波が到来
>することを予見し得たし,また,予見すべきであったというべきである。