大川小の地裁判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張がある
類似の津波訴訟判決ではハザードマップを基準として予見可能性を判断している
これと同じ基準で判断するならば大川小についても予見可能性なしが妥当な認定であり
予見可能性を認定した大川小地裁判決はトンデモ判決だという主張である

以上の主張は、ハザードマップ基準を絶対視する馬鹿な主張と言わざるを得ない
ハザードマップの注意書きにも想定を超えることがあり得るとの記載がある
例えば、教師の一人が津波監視のために山へ登り、巨大津波の到来を目撃し
校庭に待機する教師らへ巨大津波が到来していることを連絡し、
その時点からでも逃げる時間の猶予があったのであればどうであるか考えてみればよい
このような場合でもハザードマップ基準が妥当するというのであろうか?

避難呼びかけの注意情報は次の3つに分類できるであろう
1.TVやラジオなどで報道される気象庁発表の津波注意報・津波警報・大津波警報
2.消防車や広報車によって、ハザード想定により津波到来が予想される地域へ対しての避難の呼びかけ
3.1.2.以外の緊急避難を呼びかける呼びかけ

大川小以外では、避難呼びかけは1.2.のみで3.はない
だからハザードマップ基準となる
これに対して大川小は3.があった
その内容はハザード想定非浸水域への津波到来を警告するもの
つまり、大川小学校管理者はハザード想定を超えた事態であると認識しえた
だからこそハザードマップ基準とはならない

大川小判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張は、
こんな簡単なことがわかっていない馬鹿の主張といえるのである