>>218
野蒜では、地裁が大川小事案で具体的予見可能性を認めた、大きな要因としての広報車による呼びかけ、あるいはそれと同様の要因はない。
大川小でもこの広報車呼びかけがあるまでは具体的予見可能性はないとされている。
つまり、野蒜判決と大川小判決は矛盾するどころか、具体的予見可能性の判断において整合している。

>>216
見苦しい。