「本件w」は、公務員である学校教員の管理下での事案であり、 国家賠償法1条1項、3条1項が適用となる
そして当該法律関係の付随義務として安全配慮義務が問題となる(最判S50.2.25)
以下、>>120に続く

こんなんが欲しいのw
ないとわからないのw
>>120>>163>>169で全て説明されているよ