国政の福利を享受するのは国民であるとする「人類普遍の」憲法の原理に言及している日本国憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定して、国政の福利の享受者を国民とする国民主権を定める憲法が機能しないようにする誤魔化しが、戦前の天皇機関説から始まる立憲主義です。

国民が国政の福利を享受する為に費やされるべき公金や国富を他の目的に流用して利権に出来ますし、選挙や籤引きや試験や世襲やコネで地位を得た公務員を、国民全体の福利である国益を追求する公僕である事から「解放」してくれる誤魔化しなので、根強い人気が有りますが、国政の福利を享受するのが他国の国民なら他国の植民地、国家目的が他国の国民の福利なら他国の植民地、公務員が他国の国益を追求する目的で権限を行使する他国の公僕なら他国の植民地です。日本と米国民が終わりにした西欧支配階級を受益者とするキリスト教植民地主義の政治手法です。

誤魔化しに過ぎませんから、

国政の福利を享受するのは国民である

と大人達が言い、子供達に教え、
子供達が誰の前でも

国政の福利を享受するのは国民です

と言えるようにすれば、憲法を機能させる事が出来ます。