反対の声は国葬だけじゃない 安倍晋三元首相の地元・山口県での県民葬に市民団体「法的根拠ない」 [クロ★]
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物議を醸しているのは国葬だけではない。ご当地山口県で来月予定されている安倍晋三元首相の県民葬だ。村岡嗣政つぐまさ知事は、過去にも地元出身の首相の県民葬があったことや、長期の政権運営などを理由に開催に突き進む。しかし、市民団体は「法的根拠がない」と反発。「地方自治の理念から逸脱」との声も聞こえる。さらに費用もお高いようで…。(特別報道部・中沢佳子)
◆費用6300万円…突出して高額
「憲政史上最長の長きにわたり、重責を果たしてこられた。県政でも後押しをいただいた。地域振興策に支援いただき、懸案のインフラ整備も進んだ」。13日の会見で、村岡知事は県民葬の意義をそう語った。
県民葬は来月15日、県や自民党県連、県議会などでつくる葬儀委員会と安倍家などが主催し、同県下関市で開催。国会議員や県、市町の関係者ら約2000人の参列を見込み、主会場と県内7カ所で献花を受け付ける。費用は6300万円で、県が半分負担し、残りを自民党県連などが出す。
県人事課によると、これまでに首相経験者の佐藤栄作氏と岸信介氏の他、元知事の橋本正之氏、安倍氏の父で元外相の晋太郎氏、旧文相などを務めた田中龍夫氏の計5人の県民葬を営んだ。資料が残る範囲で費用は晋太郎氏が3100万円、田中氏が2600万円。今回は突出している。
ちなみに、2020年に開かれた中曽根康弘元首相の「群馬県民・高崎市民合同葬」の場合、県総務課によると、費用は予算段階で約4200万円だったが、コロナ禍で規模を縮小し、結果的に約2800万円だったという。
際立って高い安倍氏の県民葬の費用について、村岡知事は「金属探知機を使った会場警備、来訪者の駐車場確保、地域会場の設営で経費が増えた」と説明。
◆根拠は地方自治法?「やっちゃいけないでしょ」
開催の法的根拠については「地方自治法で、地方公共団体は地域における事務を処理すると定めている。県民葬もその中に含まれる」と主張する。
しかし、市民団体「安倍元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会」事務局の坂本史子さんは「巨額のお金が伴うし、地方自治法を盾に何でもできると解釈するのはおかしい」と反発。インフラ整備に貢献したとの知事の発言にも「首相が地元に便宜を図ったことになる。やっちゃいけないでしょ」とあきれる。
同会共同代表の安渓あんけい遊地ゆうじ山口県立大名誉教授も「地方自治法は住民自治と地方分権に沿った行政運営を説き、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるとうたっている。今回は法の趣旨に反しており、地方自治の破壊だ」と問題視する。
続きはWebで
東京新聞
2022年9月16日 08時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/202425 山口県ってそんなにインフラもなにかもかも揃ってる都会なのか? 市民団体って言い方そろそろやめて、団体名報道しろよ
奴ら旗あげて主張してるんだからさ 市民団体名報道はマスコミの扇動対策。
名前を出すとばれちゃうから、外人もいるしね。 名前で検索するとこいつ立憲の議員なんだが
市民扱いで報道するのってどうなんだ さすがの山口県ももうあとないんだろ?
最後にホルホルしたいのかな コロナ禍の時代でなければ国葬も県民葬もそれほど騒がれなかったんじゃないかな?
コロナのために仕事を失ったり収入が激減した人が多い
元総理の葬式に多額の税金使うなということだろ 邪魔愚痴は日本有数のド田舎で人が気持ち悪い
日本人の陰湿さと韓国人の暴力性がミックスされたハイブリッド >>2
安倍ちゃんは田中角栄のようなあからさまな利益誘導の話は聞かなかったな。
せいぜい山口県の温泉でプーチンとの会談を画策してお風呂に入ってもらえなかったり、国際会議の夕食パーティーのお酒に地元の獺祭をふるまった程度。 ねえねえ ちょっとおお
あのさあ
あの岸田って人
総理大臣とかいうのをやってる人よ
あの人
ちょっと頭おかしくない?
天皇陛下が出席しないのに
「国葬」だって言い張ってるの。
。。。
安倍の国葬当日
隣の家のばあさん
なんかやまかしいのお 法を持ち出すなら「法的に禁止も違反もしていない」で終わるわなあ >>1
何でも反対のイチャモン屋もここに極まれりだな。
安倍元総理の地元なら、安倍さんに最後の挨拶をやりたいと希望する人間は
おおいだろうに。
下関から東京だと行くだけで結構出費がかさむのだぜ。
山口でやってくれるだけでも、ありがたいよ。 在日送還
市民は
国民にあらず
国葬を妨害する
外国人は破防法かけられます
反日てろ
イギリスなら逮捕できるでて >>14
法的に(禁止されてない)からやって良いと言い出せば法整備しなければ何をやっても構わないという(無法状態)になるんだよ
自分たちの好き勝手に行政を私物化したければ(法整備を行わない)という方法で何でも出来るっておかしいのくらい分かるでしょ? こういうのは共産党員というイメージがあるけど立憲なのか。
もうね、税金が持ったいないの一言。
反対されるような葬儀をやりたがる人の気持ちがわからない。 >>19
おまいは何を言ってるんだw
三権分立を知らんのか?
立法権司法権に属さないものはすべて行政権に属する
それを一々立法権によって根拠が与えられなければ行政は何もできないというのでは、
行政は機動的な運用ができない
行政はなにもかも立法によって規制されるべきなんて学説は行政法上ごくごく少数説でしかない
そんなんじゃ行政が私物化されるううううとか言うかもしれんが、
行政は予算や立法を議会に抑えられてるから、そんなことにはならないし、明らかにおかしいと、
住民が思えば次回の選挙で別の首長を選ぶことになるから私物化などされない
岸田首相の親族を特になにもなく国葬にするなんてわけのわからんことをやり始めれば、
普通に自民党内部から内閣不信任されるわw >>22
行政権の行使には立法府による法整備が不可欠ですよ
法の範囲内で行政を執行するために「先に法整備をする」んです
行政府が行政府の判断だけでなんでも出来るなんて民主主義国家はありません
三権分立の基本でしょ? >>23
だからwそうじゃない
立法によって何もかも決めておくべきなんて無理なんだから
行政府だって民主的に選ばれてるわけで、
行政府の判断で動いて構わないというかそうせざるをえないし、民主的なんだよ
コロナで緊急に金を配るのだって別段根拠法があったりしない >>24
全てを事前に決めておけなんて話しはしてないやろ?
必要な政策が出来たらその政策を実現するための法整備を立法府で行い行政府がその法の範囲内で実行する
それと行政府っていうのは民主的に選ばれてるわけでは無い
大臣だって官僚だって選挙で選ばれるわけじゃないんだよ >>25
おいおいw何言ってんだw
官僚ってのは政治家によって使われるいわば使用人
そんなのが民主的に選ばれる必要はない
大臣も広い意味ではそうだし、民主的に選ばれる首相によっていつでも首をすげ替えられる
つまり民主的なコントロールに服している
まあ現実を言えば行政組織は勝手に自分らの政策を推進しようとするものではあるが
そんなことよりコロナの特別定額給付金の支給に何か法律なんか制定したか?
つまりはそういうことなんだよ、なんでも法律作んなきゃならないなんてことはない >>25
ちゃんと行政法の勉強しな
聞きかじりでなくて 日本国主権は常に日本国民にあり、行政権に下らない。
これができるというような誤った解釈がなされると、
昨年のような、任期満了後の選挙になってしまう。
いかなる場合であっても、
憲法15条、憲法45条46条(103条準拠)は
守られなければならない。 日本国憲法はこのように解釈しておかなければ
行政権が議員の任期に影響を及ぼす決定ができ、
衆参任期満了後も選挙を行わない内閣があったとき
立法権は対抗することがそもそもできなくなる。
任期満了前でも任期が終えられるのは、
後任者が決まったときである。
したがって、解散から40日以内という条件、
そして、前任者任期後に空白が生じない条件、
両方を満たすように選挙しなければならない。 なんか逆に地元山口県の方が国葬反対7割以上って聞いたなぁ。地元人気はあったろうによくわからん。 日本国主権は常に日本国民にあり、行政権に下らない。
これができるというような誤った解釈がなされると、
昨年のような、任期満了後の選挙になってしまう。
いかなる場合であっても、
憲法15条、憲法45条46条(103条準拠)は
守られなければならない。 日本国憲法はこのように解釈しておかなければ
行政権が議員の任期に影響を及ぼす決定ができ、
衆参任期満了後も選挙を行わない内閣があったとき
立法権は対抗することがそもそもできなくなる。
任期満了前でも任期が終えられるのは、
後任者が決まったときである。
したがって、解散から40日以内という条件、
そして、前任者任期後に空白が生じない条件、
両方を満たすように選挙しなければならない。 利権屋による葬式ビジネス
死ぬまで金儲けに利用される安倍 日本国主権は常に日本国民にあり、行政権に下らない。
これができるというような誤った解釈がなされると、
昨年のような、任期満了後の選挙になってしまう。
いかなる場合であっても、
憲法15条、憲法45条46条(103条準拠)は
守られなければならない。 日本国憲法はこのように解釈しておかなければ
行政権が議員の任期に影響を及ぼす決定ができ、
衆参任期満了後も選挙を行わない内閣があったとき
立法権は対抗することがそもそもできなくなる。
任期満了前でも任期が終えられるのは、
後任者が決まったときである。
したがって、解散から40日以内という条件、
そして、前任者任期後に空白が生じない条件、
両方を満たすように選挙しなければならない。 日本国主権は常に日本国民にあり、行政権に下らない。
これができるというような誤った解釈がなされると、
昨年のような、任期満了後の選挙になってしまう。
いかなる場合であっても、
憲法15条、憲法45条46条(103条準拠)は
守られなければならない。 日本国憲法はこのように解釈しておかなければ
行政権が議員の任期に影響を及ぼす決定ができ、
衆参任期満了後も選挙を行わない内閣があったとき
立法権は対抗することがそもそもできなくなる。
任期満了前でも任期が終えられるのは、
後任者が決まったときである。
したがって、解散から40日以内という条件、
そして、前任者任期後に空白が生じない条件、
両方を満たすように選挙しなければならない。 日本国主権は常に日本国民にあり、行政権に下らない。
これができるというような誤った解釈がなされると、
昨年のような、任期満了後の選挙になってしまう。
いかなる場合であっても、
憲法15条、憲法45条46条(103条準拠)は
守られなければならない。 日本国憲法はこのように解釈しておかなければ
行政権が議員の任期に影響を及ぼす決定ができ、
衆参任期満了後も選挙を行わない内閣があったとき
立法権は対抗することがそもそもできなくなる。
任期満了前でも任期が終えられるのは、
後任者が決まったときである。
したがって、解散から40日以内という条件、
そして、前任者任期後に空白が生じない条件、
両方を満たすように選挙しなければならない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています