〈日本国憲法〉
第2章 戦争の放棄
第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
・ 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
・ 地上から永遠にこれを放棄する。
2 前項の崇高な目的を達するため、
・ 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第10章 最高法規
第98条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、
・ その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
・ その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


〈国際連合憲章〉
第25条
国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。 

第26条
世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして
国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、
安全保障理事会は、軍備規制の方式を確立するため国際連合加盟国に提出される計画を
作成する責任を負う。