>>200
憲法は一般の法律とは全く異なる役割を持っています
法律は権力の一つである立法府が定め、行政府が執行して、国民生活を規定するものです
これに対して、憲法は主権者である国民が制定し、権力を行使する国家機関や役人などを規制する法です
「主権者の定めた憲法に基づいて政治を行う」というのが立憲政治