https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220225/k10013501501000.html
2022年2月25日 19時17分
森友学園との国有地取り引きに関する交渉記録の情報公開請求に対し、財務省が実際には存在する文書を開示しなかったことをめぐる裁判で、国の対応を違法として33万円の賠償を命じた判決が確定しました。
森友学園との国有地に関する交渉記録について、5年前、神戸市の大学教授が行った情報公開請求に対し、国は「すでに廃棄した」という理由でほとんど開示しませんでした。
しかし、その後、財務省の佐川元理財局長の国会答弁に合わせて意図的に廃棄されたことや、職員が保管するなどして残っていた文書もあることが明らかになり、大学教授は国に1100万円の賠償を求める訴えを起こしました。
1審の大阪地方裁判所は「国会での質問につながりそうな材料を極力少なくするという、極めて不適切な動機で記録を廃棄し、残っていた文書も意図的に不開示にした。違法行為は明らかで、相当に悪質だ」として、33万円の賠償を国に命じ、2審の大阪高等裁判所も同じ判断をしました。
賠償額を増やすことまでは認めなかったため、大学教授が上告していました。
これについて最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は25日までに上告を退ける決定をし、国の対応を違法として賠償を命じた判決が確定しました。