発送開始10月11日、法令違反の可能性
海外在住者は郵送や大使館などの在外公館で投票できる。郵送の場合は在外選挙人名簿登録地の選管に投票用紙請求書と在外選挙人証を送付。投票用紙が届いたら公示・告示日の翌日以降に候補者名を記入し、投票日の午後8時までに選管に返送して行う。在外の選挙人名簿登録者は9月1日現在約9万7000人。
同法施行令や総務省の在外選挙執行規則は、衆院選の投票用紙の発送開始日を「衆院議員の任期満了の日前60日に当たる日または解散日のいずれか早い日」と定め、「同日以後直ちに発送する」ことを求めている。今回の任期満了日は10月21日であるため、総務省は発送開始日となる8月22日の日付を明示した通知を同20日付で全国の選管に発出。「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各国の郵便事情を踏まえ、投票用紙等の送付に要する時間を考慮し、速やかに発送できるよう十分な準備を」などと注意喚起していた。
「解散後に発送予定だった」
毎日新聞
2021/10/18 18:00
https://mainichi.jp/articles/20211018/k00/00m/010/102000c