【山田内閣広報官】「飲み会絶対断らない女」昨年の動画で公言 [クロ★]
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菅義偉首相の長男から総務審議官時代に接待を受けていた山田真貴子内閣広報官が昨年、若者への動画メッセージで、自身について「飲み会を絶対に断らない女としてやってきた」と述べていたことが24日分かった。山田氏は動画配信の約7カ月前に、長男から7万円超の会食の接待を受けていた。
動画で山田氏は「イベントやプロジェクトに誘われたら絶対に断らない。飲み会も断らない。出会うチャンスを愚直に広げてほしい」と若者に呼び掛けた。山田氏の国会招致を求める野党側からは「国会に呼ばれても断らない女だと思う。機会を早急につくりたい」(安住淳立憲民主党国対委員長)との声が上がった。
安住氏は24日、自民党の森山裕国対委員長と国会内で会い、「山田氏に来ていただかないと国会は不正常になる」と述べ、25日の衆院予算委員会への山田氏の出席を要求。森山氏は「できるだけ急いで検討する」と語った。
時事通信社
2021年02月24日11時38分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021022400547&g=pol 悪党、悪代官菅の部下山田、根性が薄汚いおばさん。月給110万税金の無駄使い。又、菅の長男もテレビの映像を拝見。浮浪者みたいな長髪でボサボサ。サングラスをかけ、くわえタバコ。まるで反社まがいのチンピラ。流石無能無策の悪代官菅の子供。 菅さんは「任命責任」について意味わかってない
こんな人が総理か
ヤバイ ヤマダ:私本当に7万4203円のご馳走を頂いてしまったのですよ
ガ ス:あんたが出世したというかあんたの価値というか良い意味に受け取りなさい
ヤマダ:でも私も処分されるんでしょう?
ガ ス:処分なんかせんよ!今まで通りでいいwただ公には反省してますと言えばことは収まる
ヤマダ:給与一括返済と「ごめんなさい、もうしません!」の答弁で一件落着ということで
ガ ス:そうそうその通りあとは時間が解決するから安心しなさい
“ジジ殺し”BaBaとJiJiの会話w >>58
(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) >>58
(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) >>58
(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) >>58
(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
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(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
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(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
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減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) >> 58
(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) >> 58
(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
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何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) >> 58
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国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
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第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
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国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
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第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
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減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
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又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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(。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
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何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
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何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 (。・ω・。) 菅総裁でも手の及ばない人事院総裁が率いる日本人事院会議が、人事院規則として定めたもの。
減職か減務として処分し、勤務時間が減った分の給与を支払わないという措置が正しいはず。
国家が職務に無償で従事させることはできない。フルタイム働かせての減給は憲法違反ではないかと。 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
→減給処分を受けた公務員は、管理監督責任がある公務員から違法な職務命令に服させられ、
正当な対価であるはずの給与を満額受けとれていないため損害を受けたことになります。
まずは満額受け取り、処分は処分で反則金を払うなり何なりとする事が正しい。(~_~)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→言うまでもなく無償の公務はこれに該当する。
民間ならまだしもなにせ国家権力に拘束されてるから刑務と何ら変わらないヨ。(~o~) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています