( ̄▽ ̄) やっぱり大丈夫だった。個人だけでなく法人も補償対象に含められる。

【日本国憲法】
第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。