【号外】河井克行・案里容疑者を起訴 参院選で総額2900万円余の買収の罪 [クロ★]
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去年の参議院選挙をめぐる選挙違反事件で、東京地検特捜部は河井克行前法務大臣と妻の案里参議院議員が地元議員らに票の取りまとめを依頼し、現金を配ったとして、公職選挙法違反の買収の罪で起訴しました。
特捜部が起訴した買収資金の総額は2900万円余りに上り、迅速な審理を求める「百日裁判」を東京地方裁判所に申し立てました。
NHKニュース
2020年7月8日 16時41分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200708/k10012504541000.html 最高裁まで行って有罪になるまで数年かかる。
その間に克行も案里も歳費満額もらって立候補しないだけ。 >>2
こういう「公職選挙法違反」は最高裁までは行かないな。
罪状が「憲法違反」とするものでないからな。
せいぜい高裁止まりだが、普通は地裁で決着が付く。 河井夫妻がどうこうという以前に、検察の捜査の方法が疑問だ。
渡したカネが同志への寄付でなく買収というには、カネを渡された側が
河井と政治的な思想が違うことを証明する必要がある。
カネをもらった側からその証言を引き出すために、検察が違法な司法取引
をしたように見える。 原資は税金、納税したカネがバ河井夫妻に回ったわけだ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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■ ■自民党本部のカネってこと、犯罪に使われた原資は。■
その大部分を安倍晋三がネコババ
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安倍晋三の当初のシナリオでは、彼が1億5000万円を、河井夫妻の支部の口座に振り込んだことは、国民にばれないはずだった
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■河井夫妻に振り込まれた1億5000万円の多くは、安倍事務所の秘書が、キャリーバッグで下関に持ち帰った
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これによれば、1億5000万円をもらった河井夫妻が買収に使ったカネは2570万円レベルのはずにもかかわらず、
河井夫妻は、選挙後、別途、3000万円も借金しているようです。
上記、1億5000万円は、われらの血税を原資とする公金ですから、このカネが河井夫妻に渡ったことは確実に隠蔽できないため、本人たちもすでに渋々、認めています。
にもかかわらず、彼らはこのカネをストレートに選挙には使っていない可能性が。
安倍氏の当初のシナリオでは、彼が1億5000万円を、河井夫妻の支部の口座に振り込んだことは、国民にばれないはずだった 判決出るまで給料は貰えちゃうんだよね、税金払いたくない これ無罪になるんじゃない
だって受け取った側が起訴されないってことは、悪いことでは無いんじゃない
わからんけど >>5
公職選挙法違反に「政治的な思想」は全く関係ない。
金を渡したときに選挙への協力依頼の認識があったかどうか、
違法な金の渡し方だと認識していたかどうかが問題。
渡された人から選挙への依頼だと匂わせることを言われたと証言出てる。
河井克行何人かに金渡した時、
領収書を断っているから寄付として金を渡したわけではないので、
違法性を認識してる。
そもそも、選挙運動員にも違法な報酬を振り込んで買収してるので、
寄付金だって言う言い訳は無理。 >>1
福島みずほ「宇都宮けんじさんの街頭演説です」 ネット「ここまではっきりした公職選挙法違反もなかなか無い」「選挙管理委員会に… [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1592136373/
【都知事選】公選法に抵触? 立憲・枝野氏のギョーザ「宇都宮」ツイート投稿に「脱法的」だとの批判の声 [シャチ★★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1594040313/ 金をもらったやつら全員を刑事処分の対象にしない検察の暴走
不起訴処分にもしないから検察審査会でも審査できない
こんな法のもとの平等を無視した違憲な過程による起訴は無効だ >>12
金をもらったやつら全員
起訴不起訴の処分すらしていない
いわゆる利益供与による証言なんて違法で無効だわ
俺の判断なら河井は本来は有罪だが違法な過程による起訴や証言で無罪
バカ検察がだいなしにしやがった感じ
検事総長解任しろ アベノフキソならず、( ´△`)
解散総選挙も吹き飛びました。 >>1
❌かつて法務大臣に任命した者として責任を痛感している
⭕法務大臣を辞任したとはいえ、今の第4次安倍第2次改造内閣の閣僚が
事件捜査の結果、99%有罪とみられる事態になったことに遺憾である
たいーほは捜査への協力、きーそは処罰の是非を問う訴訟です。分かる❔
(*´ー`*) >>2
もし、有罪判決で、懲役刑が課せられる場合の話ですが、
検察官の留置から、裁判官による勾留に切り替わるので、
想定される刑期を、未決勾留期間が超えたら、上訴しない
(刑法第21条)ということですよね❔
有罪無罪というより、処罰をいかにして軽減するか
と言う視点が、被告人と弁護士側には発生するよね。 もらった方を立件しないと結局有罪にはできないんじゃないかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています