0001カレー丼 ★
2020/06/28(日) 21:43:13.21ID:ZHDrt8kn9森友学園と国との国有地売却に関する文書をめぐっては昨年、別の2訴訟でも国の不開示を違法としたが、今回の判決は、不開示に対する国の故意性を明確に指摘しており、文書開示をめぐる当時の国の姿勢が改めて問われそうだ。
判決によると、上脇氏は2017年3月、近畿財務局が国有地売却に関して学園側と交渉した際に作成した文書やメールの開示を求めて情報公開請求したが、近畿財務局は「文書不存在」として不開示とした。上脇氏が17年6月に開示を求めて提訴した後、国は19年4月に一転して開示。上脇氏は請求内容を損害賠償に切り替えていた。
朝日新聞
2020年6月25日21時49分
https://www.asahi.com/articles/ASN6T74N4N6TPTIL0G6.html
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