>>921
https://japan-indepth.jp/?p=35180
>このレイプ被疑事件は、その後、検事によって不起訴処分となっています。
>不起訴処分となっていることから、中村刑事部長(当時)による逮捕状執行の見送り判断が
>いかにも正しかったものと証明されたという人がいる。

>しかし、捜査実務からすれば、それは間違いである。
>そもそも逮捕状執行を見送れば、有罪に向けての証拠の収集がより難しくなります。
>それは、逮捕して被疑者の自白を迫るということではなく、例えば、一般論として、

>【被疑者の知人で事件について将来証人になり得る立場の人は、被疑者が逮捕されれば、
>証拠が既に相当収集されていると思い、ここで嘘を言えば将来自分が偽証罪に問われると考え、真相を供述します。
>他方、逮捕されていないとなると、証拠が十分でないと思い、自分の供述如何で被疑者を助けられると考え、
>真実を供述せず真相をごまかす傾向がある】

>のです。
>本件の場合、不起訴処分と言っても、【嫌疑不十分】という形での不起訴処分であると思われ、
>だとすれば、逮捕状の執行が中村刑事部長(当時)によって見送られたため、今述べたような理由等から、
>有罪に向けての証拠が十分に集められなかった可能性があると思います。