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2020/03/16(月) 18:14:34.10ID:gH2oQW9L9平成25年に仲井真元知事が辺野古沖の埋め立てを承認したのに対し、平成27年に翁長前知事が承認を取り消しましたが、国に違法だとして訴えられ敗訴しました。
平成30年には沖縄県が「新たな事実が判明した」として承認を撤回しましたが、沖縄防衛局の請求を受けた国土交通大臣の裁決で撤回が取り消され、沖縄県は「大臣の裁決は内閣の一員による判断で中立ではなく、違法だ」として取り消しを求める訴えを起こしました。
去年10月、福岡高等裁判所那覇支部は「中立的な立場を放棄していたとは言えず、違法とは言えない」と指摘したうえで「地方自治法の規定により、裁判の対象にはならない」として沖縄県の訴えを退けました。
これに対して沖縄県が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷は今月26日に、判決を言い渡すことを決めました。
判断を変更する際に必要な弁論が開かれないことから、沖縄県が敗訴する見通しとなりました。
沖縄県は、この裁判とは別に、裁決そのものの違法性を主張して取り消しを求める裁判を起こしていて、那覇地方裁判所で審理されています。
「辺野古沖埋め立て」 裁判の経緯
アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設計画をめぐっては、国と沖縄県が激しく対立し、裁判での争いが続いています。
平成25年、国が「辺野古への移設が唯一の解決策」として沖縄県に対して辺野古沖の埋め立てを申請し、当時の仲井真知事が承認しました。
その翌年、辺野古への移設阻止を掲げて就任した翁長前知事は、前の知事が行った埋め立て承認の効力を無くすため、平成27年に「法律的に問題があった」として承認を取り消します。
一方、国は埋め立て工事に着手。
県と国の対立は、双方が訴えを起こして裁判に持ち込まれる異例の事態になりました。
平成28年、最高裁判所の判決で沖縄県が行った承認の「取り消し」は違法とされ、県の敗訴が確定。
何としても工事を止めたい翁長前知事は、「最後の手段」として埋め立て承認の「撤回」を表明し、その後、すい臓がんのため亡くなります。沖縄県は、地盤が軟弱であることなど、「埋め立て承認のあとに新たな事実が判明した」として平成30年に承認を撤回。
国側は工事を止めず、土砂の投入も進めました。
国土交通大臣が県の「撤回」を取り消す裁決をしたのに対し、沖縄県は「政府と県の争いを、内閣の一員である国土交通大臣が判断するのは公平・中立ではなく裁決は違法だ」と訴えを起こしました。
去年、福岡高等裁判所那覇支部は「裁決は権限や立場を乱用していない。地方自治法の規定により、裁判の対象にもならない」として、訴えを退ける判決を言い渡し、県が上告していました。
沖縄県はさらに、「裁決そのものが妥当かどうか」を争う別の裁判も起こし、那覇地方裁判所で審理が続いています。
NHKニュース
2020年3月16日 16時51分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200316/amp/k10012333871000.html