>>29以降は、ほぼワイの日記帳になってしまっているが、オチそうなのでアゲておこう。
スレの私物化という批判はあたらない。過疎スレというだけだ。

それはさておき、
>>39で指摘した、「大臣官房総務課総務係」作成の「平成○年桜を見る会」文書の起算日等の整理(2012年以降)

平成○年桜を見る会 作成・取得年度等 起算日 保存期間満了日
平成23年桜を見る会 2012年度 2012年4月1日 2015年3月31日
平成24年桜を見る会 2012年度 2013年4月1日 2016年3月31日
平成25年桜を見る会 2013年度 2014年4月1日 2017年3月31日
平成26年桜を見る会 2013年度 2014年4月1日 2017年3月31日
平成26年桜を見る会 2013年度 2015年4月1日 2018年3月31日
平成27年桜を見る会 2015年度 2016年4月1日 2019年3月31日
平成28年桜を見る会 2015年度 2016年4月1日 2019年3月31日
平成29年桜を見る会 2016年度 2017年4月1日 2020年3月31日
平成30年桜を見る会 2017年度 2018年4月1日 2021年3月31日
平成31年桜を見る会 2017年度 2019年4月1日 2024年3月31日

注)・平成26年は同名ファイルが二件(起算日・満了日が異なる)。
・保存期間は、平成30年までは3年で、平成31年から5年。

(感想)
見ての通り、毎年行う事業であれば、年のところは1年ごとにずれていくはずだが、そうはなっていない。
先に指摘したように、平成28年から起算日を開催日前に設定し、その結果、廃棄日が本来より1年早くなっているなどの問題が起こっている。
(平成27年と平成28年のファイルは、廃棄日が同じ2019年3月31日という明らかな矛盾)

内閣府が、桜を見る会の行政文書ファイルを、いかにずさんな管理をしているかが一目瞭然。
先日処分されたのは歴代の人事課長なので、歴代の総務課長も、当然処分しなければならないだろう。(総括文書管理者も)。

ただ、なぜこんなことが起こったのか気になったので、施行令やガイドラインを読み直すと、
「保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日」[施行令第8条第6項抜粋]
とあったので、これを悪用したのだろう。
事業終了後に初めて「平成○年桜を見る会」となるのが当然で、それまでは継続中であることを示すタイトル(仮)の別文書と見なすべきなのに、そうしていなかったのだろう。
ただ、この矛盾を指摘したところはガイドライン等でも見つけられなかったので、ある意味抜け穴だとも言え、何らかの改正が必要だ。
(ただし、「平成」改元経緯の公文書の時に起算日の解釈が問題となったように、「最も早い日」であることが重要な面もあるので、これを削除すれば良い訳でもない。)

もっとも、総務課が以上のような言い訳をしたとしても、年ごとにバラバラで統一されていないのは事実なので、
総務課がずさんな文書管理をしている
ことには変わりない。
新たな事実なので処分が必要だろう。