0131あなたの1票は無駄になりました垢版2019/10/13(日) 13:38:13.13ID:ZpOx0Jvh0 >>1 非常災害対策本部 法第24条により内閣総理大臣が「非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に内閣府に臨時に設置する機関。