公選法違反の犯罪者です

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第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、
四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。