厚生労働省の係長級の職員が決裁文書を偽造したとして、「減給10分の1、3か月」の懲戒処分を受けました。

 懲戒処分を受けたのは、厚生労働省・医政局に所属する係長級の職員(30代)です。厚生労働省によりますと、職員は、他の職員から提出された職務とは別の仕事などをするときに必要になる“兼業申請”を処理する際に、課長からもらう必要があった決裁文書を偽造したということです。

 偽造された決裁文書は、体裁が正しいものとは違っていたため他の職員が気付いたということで、厚労省は、「その後は正しい手続きがされた」と説明しています。

 職員は厚労省の聴き取りに対し、「多忙だったので事務処理を忘れていて、文書を偽造してしまった」と説明したということで、厚労省は職員を「減給10分の1、3か月」とする懲戒処分をしました。

 一方、厚労省・医政局は「文書を偽造した職員の個人の特定につながるおそれがある」として、職員の性別や年齢、医政局のなかで所属している部署を明らかにしていません。

TBS NEWS
24日19時06分
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3656789.htm?1556140019148