日本国憲法
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、
これを認めない。

2 華族その他の貴族の制度は、
これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴わない。
栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受けるものの一代に限り、
その効力を有する。

第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、
一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年による
普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、
これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し
公的にも私的にも責任を問われない。