>>896
憲法56条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、
議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3項として、追加しましょうか?
すべての国会議員は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。