刑法第21章 虚偽告訴の罪

第172条 虚偽告訴等
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は
三月以上十年以下の懲役に処する。

第173条 自白による刑の減免
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について
その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に
自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。