>>58
・現行憲法制定時の帝国議会で「9条2項の戦力を持てないというのは自衛権を行使できないという意味」と説明されている。
・自衛隊(警察予備隊)を設立するときにポツダム政令が発令されている。
・憲法学者の8割以上が自衛隊を違憲と認定。

どれもググればすぐ出てくるけど
ソースが必要かい?