勧めてもいないお酒を過剰摂取。
それを示す証拠(1軒目串焼き屋でのガブ飲み写真)や証言(2軒目寿司屋での捜査員による聞き込み)あり。

タクシーで行先を告げ、しばらく会話してたが寝込んでしまった。
男性は気分が良くなったら帰ってもらおうと
逗留先のホテルで休ませることにした。

それ以降の室内における双方の言い分からは判断しかねない。
そのことから、検察会で出された結果が以上の判断によるものではないのか?