民事裁判における原告(伊藤詩織)の主張
「2015年4月4日午前5時ごろ、原告が意識を失っているのに乗じて、性行為をされた」
「原告が意識を取り戻した後も、押さえつけるなどして性行為を続けようとした」

こうした行為が「不法行為」になると訴えた。


民事裁判における被告の主張(山口敬之の答弁書から抜粋)

原告に酒を飲むよう強いたことは一切ない。
原告は酒を飲むスピードが速く、一升瓶入りのワインを自らグラスに注いでは飲んでいた。
原告は意識もはっきりしており、性交することを
十分理解した上で被告を受け入れた。
被告の原告に対する不法行為は一切存在しない。
原告は「性暴力被害者」、またはこれに類似する肩書で活動しているが、原告は被告との関係において「性暴力被害」など
一切存在せず、原告が同肩書を使用すること自体が被告に対する名誉毀損(きそん)である。