まだ国会の議事録読み漁り中だけど、証人喚問で偽証罪に問われたケースは二つ
山口敏夫氏と鈴木宗男氏
鈴木宗男氏はまだ読んでなくて、山口氏のケースを読み進めているけど、外形的事実に相反する証言をした時点で偽証罪に問われてる

自身がそう思っていた、だけだから偽証じゃないというのは
「○○さんから脅された」みたいな記憶のケースで、客観的には脅しじゃなかった場合に、「脅された」と自身が思って証言した場合

今回の場合、報告の有無という、主観と客観で事柄が変わらない事柄だから偽証罪に訴えるべきじゃないか?

法律ど素人だから違うかもしれんが